2018-07-05 第196回国会 衆議院 本会議 第41号
戦後七十年、市民の共有の財産としての公共水道の強化こそが、持続可能な水道のあるべき姿だと言えます。 戦後七十年、水道法と地方公営企業法のもと、命の水に公が責任を持ち、蛇口をひねれば水が出る、安全、安心、安定供給という社会的責任を果たしてきました。その歴史に、命の水でもうけようなんという精神や概念は存在をしてこなかったのです。 TPP、そしてPFI、IR、最後に水。
戦後七十年、市民の共有の財産としての公共水道の強化こそが、持続可能な水道のあるべき姿だと言えます。 戦後七十年、水道法と地方公営企業法のもと、命の水に公が責任を持ち、蛇口をひねれば水が出る、安全、安心、安定供給という社会的責任を果たしてきました。その歴史に、命の水でもうけようなんという精神や概念は存在をしてこなかったのです。 TPP、そしてPFI、IR、最後に水。
市民の共有の財産としての公共水道の強化、やはりこれこそが持続可能な水道のあるべき姿だというふうに思います。今回、運営権などという海外で失敗をした手法を持ち込むのではなくて、やはり新たな視点で、広域化や、あるいは地域における各自治体の連携、地域における民間企業との協力、そういったイノベーションを巻き起こすことが必要ではないかというふうに思いますが、御所見をお伺いします。
○吉田忠智君 国や自治体が提供する教育や医療、公共水道、ごみ処理や交通などの公共サービスに内外の多国籍企業が参入することにつながるのではないかという懸念がありますけれども、それはいかがですか。
そうなれば、米国で四十年間続いてきた、公共水道水へのフッ素の添加は中止されることになる。 というふうないろいろな記事が出ているわけですね。 つまり、この弗素の安全性についてはいまだ決着がついていない。最近またこのように危険性を指摘をするいろいろな実験結果等が発表をされ出したということなんです。
ですから、先生御案内のように、最近のいわゆる都市近郊の宅地化ができない大きな原因は、一つは、環境保全の対策に非常に時間がかかる、もう一つは、公共水道だとか、あるいは道路だとかいう、いわゆる公共投資が町村の財政の負担になっているということ、それから地域住民との話し合いが非常に時間がかかるということでございますので、国土庁としては、この宅地化へのいわゆる転換を計画する町村に対して、転換計画の策定費として
特にそういう地域では公共水道は表流水を使わざるを得ないわけですから、そうなりますと浄化のために多額の経費を要する、一立米当たりの単価も百数十円になるというのが実態であります。ところが良質の地下水を独占的に利用しているそういう人たちは、一立米わずか五円か十円で良質の地下水が得られるということでありますから、非常に住民間の不均衡がはなはだしいということであります。
こういったのはやはり水道といたしましては正しくないわけでございまして、できるだけ広範囲に施設のいい水道といいまするものを共通をして引くという努力が必要であろう、かように思いまするので、できるだけこういった災害を機会にいたしまして公共水道と申しますか共同水道と申しますか、あるいは地域水道と申しますか、そういった地域を含めました地域ぐるみの水道施設、これは下水道も同じでございますけれども、そういう施設をやっていかなければならぬ
それで私は非常に心配しまして、もっと深い井戸、たとえば三鷹とか武蔵野あたりは公共水道がございまして、百八十メートルとか三百メートル、そういうような水を今使っております。そういう深いボーリングによる井戸水を使って、それを水道として給水しております。その井戸水は、私はやるときはちょっと心配でしたけれども、もしよごれていたらと思いましたら、百八十メールの公共水道の水が〇・〇二PPM汚染しております。
そして、かえ地をして、そこに公共水道を作り、下水道を作り、あるいは村落を作るのは厚生省の仕事でございます。部落の学校を作るのは文部省の仕事でございます。――特別措置法の中にも、今度は新しく環境整備とか、あるいは生活再建の措置とかいっておりますが、肝心な建設省が、生活再建の措置というて一体何ができるか。家くらいは建てるでしょう。
それから公共水道が六十八億要求して十四億ですから二割。それから起債は上水道が三百七十億要求して二百四十五億ですね。下水道は、これは建設省ですが、二百六億で九十億、四割三分です。一体こういうように最高のもので、これは起債ですが六割六分、大がいが二割から五割という状態です。第一年度三十三年は、これは私は計画の当初だから予算がつかぬのはやむを得ないと思うのです。
○政府委員(関盛吉雄君) もう一つ抜かしましたが、第二条の「その他の施設」と申しますのは、これはたとえば公共水道でありますとか、あるいは都市下水道、そういったようなものを考えております。
第三十三条は、当該管理者が第三者に工事または行為の承認または許可をする際に最小限度の条件をつけることができることとした規定であり、公共水道または都市下水路の公物たる性質上最小限度必要であると考えられるのであります。 第三十四条から第二十六条までは国の助成に関する規定であります。